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公害健康被害の補償等に関する法律 第66条(準用)

第五十六条から第六十条の二までの規定は、特定賦課金について準用する。

この条文の基本情報

準用とは何ですか?

定義準用とは、公害健康被害の補償等に関する法律第66条に定められた規定で、「第五十六条から第六十条の二までの規定は、特定賦課金について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害健康被害の補償等に関する法律第66条(準用)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 公害健康被害の補償等に関する法律第66条の条文原文は「第五十六条から第六十条の二までの規定は、特定賦課金について準用する。」で始まります。
  3. 公害健康被害の補償等に関する法律第66条は第三節 特定賦課金に置かれています。
  4. 公害健康被害の補償等に関する法律の公布日は昭和48年10月5日です。
  5. 公害健康被害の補償等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公害健康被害の補償等に関する法律第66条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律第65条です。
  7. 公害健康被害の補償等に関する法律第66条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律第67条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第66条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000111
  • 本サイト収録公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000111/66

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