(経済産業大臣との協議)
第67条の2
環境大臣は、次の場合には、経済産業大臣に協議しなければならない。
一第五十三条第二項、第五十五条第一項から第三項まで、第六十一条又は前条の環境省令を定めようとするとき。
二第五十七条第六項の認可をしようとするとき。
(経済産業大臣との協議)
環境大臣は、次の場合には、経済産業大臣に協議しなければならない。
一第五十三条第二項、第五十五条第一項から第三項まで、第六十一条又は前条の環境省令を定めようとするとき。
二第五十七条第六項の認可をしようとするとき。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)