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公害健康被害の補償等に関する法律 第四節 補則

第67条の2・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公害健康被害の補償等に関する法律第四節 補則は、第67条の2の全 1 条で構成されています。
  2. 公害健康被害の補償等に関する法律第四節 補則が属する公害健康被害の補償等に関する法律の法令番号は昭和四十八年法律第百十一号です。
  3. 公害健康被害の補償等に関する法律の公布日は昭和48年10月5日です。
  4. 公害健康被害の補償等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(経済産業大臣との協議)

第67条の2

環境大臣は、次の場合には、経済産業大臣に協議しなければならない。

一第五十三条第二項、第五十五条第一項から第三項まで、第六十一条又は前条の環境省令を定めようとするとき。

二第五十七条第六項の認可をしようとするとき。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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