公害健康被害の補償等に関する法律 第127条(審理の期日及び場所)
審査会は、審理の期日及び場所を定め、原処分をした行政庁、審査請求人及び行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人(以下この款において「当事者」という。)に通知しなければならない。
この条文の基本情報
審理の期日及び場所とは何ですか?
定義審理の期日及び場所とは、公害健康被害の補償等に関する法律第127条に定められた規定で、「審査会は、審理の期日及び場所を定め、原処分をした行政庁、審査請求人及び行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人(以下この款において「当事者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律第127条(審理の期日及び場所)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第127条の条文原文は「審査会は、審理の期日及び場所を定め、原処分をした行政庁、審査請求人及び行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人(以下この款において「当事者」という。」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第127条は第二款に置かれています。
- 公害健康被害の補償等に関する法律の公布日は昭和48年10月5日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第127条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律第126条です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第127条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律第128条です。
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- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第127条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000111 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第127条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000111/127