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公害健康被害の補償等に関する法律 第127条(審理の期日及び場所)

審査会は、審理の期日及び場所を定め、原処分をした行政庁、審査請求人及び行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人(以下この款において「当事者」という。)に通知しなければならない。

この条文の基本情報

審理の期日及び場所とは何ですか?

定義審理の期日及び場所とは、公害健康被害の補償等に関する法律第127条に定められた規定で、「審査会は、審理の期日及び場所を定め、原処分をした行政庁、審査請求人及び行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人(以下この款において「当事者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害健康被害の補償等に関する法律第127条(審理の期日及び場所)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 公害健康被害の補償等に関する法律第127条の条文原文は「審査会は、審理の期日及び場所を定め、原処分をした行政庁、審査請求人及び行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人(以下この款において「当事者」という。」で始まります。
  3. 公害健康被害の補償等に関する法律第127条は第二款に置かれています。
  4. 公害健康被害の補償等に関する法律の公布日は昭和48年10月5日です。
  5. 公害健康被害の補償等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公害健康被害の補償等に関する法律第127条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律第126条です。
  7. 公害健康被害の補償等に関する法律第127条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律第128条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第127条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000111
  • 本サイト収録公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第127条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000111/127

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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