公害健康被害の補償等に関する法律 第128条(審理の公開)
審理は、公開して行なう。ただし、当事者の申立てがあつたときは、公開しないことができる。
この条文の基本情報
審理の公開とは何ですか?
定義審理の公開とは、公害健康被害の補償等に関する法律第128条に定められた規定で、「審理は、公開して行なう。ただし、当事者の申立てがあつたときは、公開しないことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律第128条(審理の公開)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第128条の条文原文は「審理は、公開して行なう。ただし、当事者の申立てがあつたときは、公開しないことができる。」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第128条は第二款に置かれています。
- 公害健康被害の補償等に関する法律の公布日は昭和48年10月5日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第128条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律第127条です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第128条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律第129条です。
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- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第128条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000111 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第128条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000111/128