公害健康被害の補償等に関する法律 第130条(意見の陳述等)
当事者及びその代理人は、審理の期日に出頭して意見を述べることができる。この場合において、当事者又はその代理人は、審査会の許可を得て、補佐人と共に出頭することができる。
この条文の基本情報
意見の陳述等とは何ですか?
定義意見の陳述等とは、公害健康被害の補償等に関する法律第130条に定められた規定で、「当事者及びその代理人は、審理の期日に出頭して意見を述べることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律第130条(意見の陳述等)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第130条の条文原文は「当事者及びその代理人は、審理の期日に出頭して意見を述べることができる。」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第130条は第二款に置かれています。
- 公害健康被害の補償等に関する法律の公布日は昭和48年10月5日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第130条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律第129条です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第130条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律第131条です。
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- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第130条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000111 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第130条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000111/130