公害健康被害の補償等に関する法律 第120条(審査請求事件の取扱い)
- 審査会は、委員のうちから審査会が指名する者三人をもつて構成する合議体で、審査請求の事件を取り扱う。
- 2.前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合においては、委員の全員をもつて構成する合議体で、審査請求の事件を取り扱う。
- 一前項の合議体が、法令の解釈適用について、その意見が前に審査会のした裁決に反すると認めた場合
- 二前項の合議体を構成する者の意見が分かれたため、その合議体としての意見が定まらない場合
- 三審査会が、委員の全員をもつて構成する合議体において審査請求事件を取り扱う旨の議決をした場合
この条文の基本情報
審査請求事件の取扱いとは何ですか?
定義審査請求事件の取扱いとは、公害健康被害の補償等に関する法律第120条に定められた規定で、「審査会は、委員のうちから審査会が指名する者三人をもつて構成する合議体で、審査請求の事件を取り扱う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律第120条(審査請求事件の取扱い)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第120条の条文原文は「審査会は、委員のうちから審査会が指名する者三人をもつて構成する合議体で、審査請求の事件を取り扱う。」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第120条は第一款に置かれています。
- 公害健康被害の補償等に関する法律の公布日は昭和48年10月5日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第120条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律第119条の2です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第120条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律第121条です。
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- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第120条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000111 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第120条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000111/120