公害健康被害の補償等に関する法律 第119条の2(専門委員)
- 審査会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。
- 2.専門委員は、学識経験のある者のうちから、環境大臣が任命する。
- 3.専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
- 4.専門委員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
専門委員とは何ですか?
定義専門委員とは、公害健康被害の補償等に関する法律第119条の2に定められた規定で、「審査会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律第119条の2(専門委員)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第119条の2の条文原文は「審査会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第119条の2は第一款に置かれています。
- 公害健康被害の補償等に関する法律の公布日は昭和48年10月5日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第119条の2の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律第119条です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第119条の2の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律第120条です。
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- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第119条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000111 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第119条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000111/119_2