公害健康被害の補償等に関する法律 第119条(委員会議)
- 審査会の会務の処理(審査請求の事件の取扱いを除く。)は、委員の全員の会議(以下この条において「委員会議」という。)の議決によるものとする。
- 2.委員会議は、会長が招集する。
- 3.委員会議は、会長及び三人以上の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。
- 4.委員会議の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
- 5.審査会が第百十六条第三号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、出席した委員のうちの本人を除く全員の一致がなければならない。
- 6.会長に事故がある場合の第三項の規定の適用については、第百十八条第三項の規定により会長の職務を代理する常勤の委員は、会長とみなす。
この条文の基本情報
委員会議とは何ですか?
定義委員会議とは、公害健康被害の補償等に関する法律第119条に定められた規定で、「審査会の会務の処理(審査請求の事件の取扱いを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律第119条(委員会議)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第119条の条文原文は「審査会の会務の処理(審査請求の事件の取扱いを除く。」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第119条は第一款に置かれています。
- 公害健康被害の補償等に関する法律の公布日は昭和48年10月5日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第119条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律第118条です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第119条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律第119条の2です。
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- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第119条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000111 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第119条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000111/119