公害健康被害の補償等に関する法律 第124条(給与)
委員の給与は、別に法律で定める。
この条文の基本情報
給与とは何ですか?
定義給与とは、公害健康被害の補償等に関する法律第124条に定められた規定で、「委員の給与は、別に法律で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律第124条(給与)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第124条の条文原文は「委員の給与は、別に法律で定める。」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第124条は第一款に置かれています。
- 公害健康被害の補償等に関する法律の公布日は昭和48年10月5日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第124条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律第123条です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第124条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律第125条です。
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- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第124条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000111 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000111/124