公害健康被害の補償等に関する法律 第123条(服務)
- 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
- 2.委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
- 3.常勤の委員は、在任中、環境大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行なつてはならない。
この条文の基本情報
服務とは何ですか?
定義服務とは、公害健康被害の補償等に関する法律第123条に定められた規定で、「委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律第123条(服務)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第123条の条文原文は「委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第123条は第一款に置かれています。
- 公害健康被害の補償等に関する法律の公布日は昭和48年10月5日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第123条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律第122条です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第123条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律第124条です。
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- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第123条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000111 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第123条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000111/123