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公害健康被害の補償等に関する法律 第123条(服務)

  1. 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
  2. 2.委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
  3. 3.常勤の委員は、在任中、環境大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行なつてはならない。

この条文の基本情報

服務とは何ですか?

定義服務とは、公害健康被害の補償等に関する法律第123条に定められた規定で、「委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害健康被害の補償等に関する法律第123条(服務)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 公害健康被害の補償等に関する法律第123条の条文原文は「委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。」で始まります。
  3. 公害健康被害の補償等に関する法律第123条は第一款に置かれています。
  4. 公害健康被害の補償等に関する法律の公布日は昭和48年10月5日です。
  5. 公害健康被害の補償等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公害健康被害の補償等に関する法律第123条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律第122条です。
  7. 公害健康被害の補償等に関する法律第123条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律第124条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第123条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000111
  • 本サイト収録公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第123条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000111/123

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