公害健康被害の補償等に関する法律 第109条(審査請求)
この法律に基づいてした機構の処分に不服がある者は、環境大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、環境大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項並びに第四十七条の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。
この条文の基本情報
審査請求とは何ですか?
定義審査請求とは、公害健康被害の補償等に関する法律第109条に定められた規定で、「この法律に基づいてした機構の処分に不服がある者は、環境大臣に対し、審査請求をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律第109条(審査請求)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第109条の条文原文は「この法律に基づいてした機構の処分に不服がある者は、環境大臣に対し、審査請求をすることができる。」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第109条は第二節に置かれています。
- 公害健康被害の補償等に関する法律の公布日は昭和48年10月5日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第109条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律第108条です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第109条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律第110条です。
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- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第109条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000111 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第109条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000111/109