公害健康被害の補償等に関する法律 第116条(身分保障)
- 委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
- 一破産手続開始の決定を受けたとき。
- 二拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
- 三審査会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない行為があると認められたとき。
この条文の基本情報
身分保障とは何ですか?
定義身分保障とは、公害健康被害の補償等に関する法律第116条に定められた規定で、「委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律第116条(身分保障)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第116条の条文原文は「委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第116条は第一款に置かれています。
- 公害健康被害の補償等に関する法律の公布日は昭和48年10月5日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第116条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律第115条です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第116条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律第117条です。
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- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000111 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000111/116