公害健康被害の補償等に関する法律 第111条(設置)
第百六条第二項及び石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第七十五条第一項第一号の規定による審査請求の事件を取り扱わせるため、環境大臣の所轄の下に、公害健康被害補償不服審査会(以下この章において「審査会」という。)を置く。
この条文の基本情報
設置とは何ですか?
定義設置とは、公害健康被害の補償等に関する法律第111条に定められた規定で、「第百六条第二項及び石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第七十五条第一項第一号の規定による審査請求の事件を取り扱わせるため、環境大臣の所轄…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律第111条(設置)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第111条の条文原文は「第百六条第二項及び石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第七十五条第一項第一号の規定による審査請求の事件を取り扱わせるため、環境大臣の所轄…」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第111条は第一款に置かれています。
- 公害健康被害の補償等に関する法律の公布日は昭和48年10月5日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第111条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律第110条です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第111条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律第112条です。
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- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第111条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000111 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第111条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000111/111