公害健康被害の補償等に関する法律 第41条(葬祭料の支給)
- 都道府県知事は、その認定に係る被認定者が当該認定に係る指定疾病に起因して死亡したときは、葬祭を行なう者の請求に基づき、政令で定める額の葬祭料を支給する。
- 2.第二十九条第二項、第四項及び第五項並びに第三十七条の規定は、葬祭料の支給及びその請求について準用する。
この条文の基本情報
葬祭料の支給とは何ですか?
定義葬祭料の支給とは、公害健康被害の補償等に関する法律第41条に定められた規定で、「都道府県知事は、その認定に係る被認定者が当該認定に係る指定疾病に起因して死亡したときは、葬祭を行なう者の請求に基づき、政令で定める額の葬祭料を支給する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律第41条(葬祭料の支給)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第41条の条文原文は「都道府県知事は、その認定に係る被認定者が当該認定に係る指定疾病に起因して死亡したときは、葬祭を行なう者の請求に基づき、政令で定める額の葬祭料を支給する。」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第41条は第五節 児童補償手当、療養手当及び葬祭料に置かれています。
- 公害健康被害の補償等に関する法律の公布日は昭和48年10月5日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第41条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律第40条です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第41条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律第42条です。
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- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000111 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000111/41