公害健康被害の補償等に関する法律 第42条(補償給付の制限)
被認定者又は被認定者で第二十五条第一項の政令で定める年齢に達しないものを養育している者が、正当な理由がなく療養に関する指示に従わなかつたときは、都道府県知事は、補償給付の全部又は一部を支給しないことができる。
この条文の基本情報
補償給付の制限とは何ですか?
定義補償給付の制限とは、公害健康被害の補償等に関する法律第42条に定められた規定で、「被認定者又は被認定者で第二十五条第一項の政令で定める年齢に達しないものを養育している者が、正当な理由がなく療養に関する指示に従わなかつたときは、都道府県知事は、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律第42条(補償給付の制限)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第42条の条文原文は「被認定者又は被認定者で第二十五条第一項の政令で定める年齢に達しないものを養育している者が、正当な理由がなく療養に関する指示に従わなかつたときは、都道府県知事は、…」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第42条は第六節 補償給付の制限等に置かれています。
- 公害健康被害の補償等に関する法律の公布日は昭和48年10月5日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第42条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律第41条です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第42条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律第43条です。
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- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000111 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000111/42