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公害健康被害の補償等に関する法律 第43条(補償給付の額についての他原因の参酌)

都道府県知事は、第三条第一項第二号から第七号までに掲げる補償給付の額を定め、又はその額を改定するにあたり、被認定者又は認定死亡者に係る指定疾病による障害が発生し、若しくはその程度が増進したこと、指定疾病がなおらないこと又は指定疾病に起因して死亡したことにつき他の原因があると認めるときは、公害健康被害認定審査会の意見をきいて、当該他の原因を参酌することができる。

この条文の基本情報

補償給付の額についての他原因の参酌とは何ですか?

定義補償給付の額についての他原因の参酌とは、公害健康被害の補償等に関する法律第43条に定められた規定で、「都道府県知事は、第三条第一項第二号から第七号までに掲げる補償給付の額を定め、又はその額を改定するにあたり、被認定者又は認定死亡者に係る指定疾病による障害が発生し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害健康被害の補償等に関する法律第43条(補償給付の額についての他原因の参酌)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 公害健康被害の補償等に関する法律第43条の条文原文は「都道府県知事は、第三条第一項第二号から第七号までに掲げる補償給付の額を定め、又はその額を改定するにあたり、被認定者又は認定死亡者に係る指定疾病による障害が発生し…」で始まります。
  3. 公害健康被害の補償等に関する法律第43条は第六節 補償給付の制限等に置かれています。
  4. 公害健康被害の補償等に関する法律の公布日は昭和48年10月5日です。
  5. 公害健康被害の補償等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公害健康被害の補償等に関する法律第43条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律第42条です。
  7. 公害健康被害の補償等に関する法律第43条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律第44条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000111
  • 本サイト収録公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000111/43

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