公害健康被害の補償等に関する法律 第146条
- 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
- 一第六十条の二(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定により文書その他の物件の提出を求められて、これに従わず、又は虚偽の記載をした文書を提出した者
- 二第百三十六条の規定により報告又は文書その他の物件の提出を求められて、これに従わず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した者
- 三第百四十条第一項の規定により報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律第146条は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第146条の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第146条は第八章に置かれています。
- 公害健康被害の補償等に関する法律の公布日は昭和48年10月5日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第146条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律第145条です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第146条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律第147条です。
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- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第146条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000111 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第146条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000111/146