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公害健康被害の補償等に関する法律 第62条(特定賦課金の徴収及び納付義務)

  1. 機構は、第四十八条の規定による納付金のうち、第四条第二項の認定に係る被認定者及び認定死亡者に関する補償給付の支給に要する費用並びに第二種地域に係る指定疾病による被害に関して行なう公害保健福祉事業に要する費用に充てるためのもの並びに機構が行なう事務の処理に要する費用の一部に充てるため、第二種地域に係る指定疾病に影響を与える大気の汚染又は水質の汚濁の原因である物質を排出した大気汚染防止法第二条第二項に規定するばい煙発生施設、同法第十七条第一項に規定する特定施設又は水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する特定施設の設置者(過去の設置者を含む。以下「特定施設等設置者」という。)から、毎年度、特定賦課金を徴収する。
  2. 2.特定施設等設置者は、特定賦課金を納付する義務を負う。

この条文の基本情報

特定賦課金の徴収及び納付義務とは何ですか?

定義特定賦課金の徴収及び納付義務とは、公害健康被害の補償等に関する法律第62条に定められた規定で、「機構は、第四十八条の規定による納付金のうち、第四条第二項の認定に係る被認定者及び認定死亡者に関する補償給付の支給に要する費用並びに第二種地域に係る指定疾病による…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害健康被害の補償等に関する法律第62条(特定賦課金の徴収及び納付義務)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 公害健康被害の補償等に関する法律第62条の条文原文は「機構は、第四十八条の規定による納付金のうち、第四条第二項の認定に係る被認定者及び認定死亡者に関する補償給付の支給に要する費用並びに第二種地域に係る指定疾病による…」で始まります。
  3. 公害健康被害の補償等に関する法律第62条は第三節 特定賦課金に置かれています。
  4. 公害健康被害の補償等に関する法律の公布日は昭和48年10月5日です。
  5. 公害健康被害の補償等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公害健康被害の補償等に関する法律第62条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律第61条です。
  7. 公害健康被害の補償等に関する法律第62条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律第63条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第62条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000111
  • 本サイト収録公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000111/62

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