公害健康被害の補償等に関する法律 第60条の2(資料の提出)
機構は、汚染負荷量賦課金の徴収に関し必要があると認めるときは、ばい煙発生施設等設置者に対し、文書その他の物件の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
資料の提出とは何ですか?
定義資料の提出とは、公害健康被害の補償等に関する法律第60条の2に定められた規定で、「機構は、汚染負荷量賦課金の徴収に関し必要があると認めるときは、ばい煙発生施設等設置者に対し、文書その他の物件の提出を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律第60条の2(資料の提出)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第60条の2の条文原文は「機構は、汚染負荷量賦課金の徴収に関し必要があると認めるときは、ばい煙発生施設等設置者に対し、文書その他の物件の提出を求めることができる。」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第60条の2は第二節 汚染負荷量賦課金に置かれています。
- 公害健康被害の補償等に関する法律の公布日は昭和48年10月5日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第60条の2の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律第60条です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第60条の2の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律第61条です。
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- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第60条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000111 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第60条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000111/60_2