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公害健康被害の補償等に関する法律 第53条(汚染負荷量賦課金の額)

  1. 各ばい煙発生施設等設置者から徴収する汚染負荷量賦課金の額は、次の各号に掲げるばい煙発生施設等設置者の種別に従い、当該各号に定める額とする。
  2. 一前条第一項第一号のばい煙発生施設等設置者1当該ばい煙発生施設等設置者が排出する同号の政令で定める各物質ごとの単位排出量当たりの賦課金額に前年度の初日の属する年における年間排出量を乗じて得た額の合計額2
  3. 二前条第一項第二号のばい煙発生施設等設置者1次のイ及びロに掲げる額を合算した額2
  4. 2.前項の年間排出量の算定の方式は、環境省令で定める。

この条文の基本情報

汚染負荷量賦課金の額とは何ですか?

定義汚染負荷量賦課金の額とは、公害健康被害の補償等に関する法律第53条に定められた規定で、「各ばい煙発生施設等設置者から徴収する汚染負荷量賦課金の額は、次の各号に掲げるばい煙発生施設等設置者の種別に従い、当該各号に定める額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害健康被害の補償等に関する法律第53条(汚染負荷量賦課金の額)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 公害健康被害の補償等に関する法律第53条の条文原文は「各ばい煙発生施設等設置者から徴収する汚染負荷量賦課金の額は、次の各号に掲げるばい煙発生施設等設置者の種別に従い、当該各号に定める額とする。」で始まります。
  3. 公害健康被害の補償等に関する法律第53条は第二節 汚染負荷量賦課金に置かれています。
  4. 公害健康被害の補償等に関する法律の公布日は昭和48年10月5日です。
  5. 公害健康被害の補償等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公害健康被害の補償等に関する法律第53条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律第52条です。
  7. 公害健康被害の補償等に関する法律第53条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律第54条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第53条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000111
  • 本サイト収録公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000111/53

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