公害健康被害の補償等に関する法律 第58条(延滞金)
- 前条第一項の規定により汚染負荷量賦課金の納付を督促したときは、機構は、その督促に係る汚染負荷量賦課金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、督促に係る汚染負荷量賦課金の額が千円未満であるときは、この限りでない。
- 2.前項の場合において、汚染負荷量賦課金の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる汚染負荷量賦課金の額は、その納付のあつた汚染負荷量賦課金の額を控除した額とする。
- 3.延滞金の計算において、前二項の汚染負荷量賦課金の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
- 4.前三項の規定によつて計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
- 5.延滞金は、次の各号の一に該当する場合には、徴収しない。ただし、第四号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。
- 一督促状に指定した期限までに汚染負荷量賦課金を完納したとき。
- 二納付義務者の住所又は居所がわからないため、公示送達の方法によつて督促したとき。
- 三延滞金の額が百円未満であるとき。
- 四汚染負荷量賦課金について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。
- 五汚染負荷量賦課金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。
この条文の基本情報
延滞金とは何ですか?
定義延滞金とは、公害健康被害の補償等に関する法律第58条に定められた規定で、「前条第一項の規定により汚染負荷量賦課金の納付を督促したときは、機構は、その督促に係る汚染負荷量賦課金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期限の翌日からそ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律第58条(延滞金)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第58条の条文原文は「前条第一項の規定により汚染負荷量賦課金の納付を督促したときは、機構は、その督促に係る汚染負荷量賦課金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納付期限の翌日からそ…」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第58条は第二節 汚染負荷量賦課金に置かれています。
- 公害健康被害の補償等に関する法律の公布日は昭和48年10月5日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第58条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律第57条です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第58条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律第59条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000111 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000111/58