受講中の講座ブックマーク無料で登録

公害健康被害の補償等に関する法律 第47条(費用の支弁)

  1. 都道府県又は第四条第三項の政令で定める市は、次に掲げる費用を支弁する。
  2. 一当該都道府県知事又は当該市の長が行なう補償給付の支給(第十四条第二項の規定による求償に対する支払を含む。以下この章において同じ。)に要する費用
  3. 二この法律又はこの法律に基づく命令の規定により当該都道府県知事又は当該市の長が行なう事務の処理に要する費用

この条文の基本情報

費用の支弁とは何ですか?

定義費用の支弁とは、公害健康被害の補償等に関する法律第47条に定められた規定で、「都道府県又は第四条第三項の政令で定める市は、次に掲げる費用を支弁する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害健康被害の補償等に関する法律第47条(費用の支弁)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 公害健康被害の補償等に関する法律第47条の条文原文は「都道府県又は第四条第三項の政令で定める市は、次に掲げる費用を支弁する。」で始まります。
  3. 公害健康被害の補償等に関する法律第47条は第一節 費用の支弁及び財源に置かれています。
  4. 公害健康被害の補償等に関する法律の公布日は昭和48年10月5日です。
  5. 公害健康被害の補償等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公害健康被害の補償等に関する法律第47条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律第46条です。
  7. 公害健康被害の補償等に関する法律第47条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律第48条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000111
  • 本サイト収録公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000111/47

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›