公害健康被害の補償等に関する法律 第23条(診療報酬の審査及び支払)
- 公害医療機関から診療報酬の請求があつたときは、都道府県又は第四条第三項の政令で定める市は、当該請求に係る診療内容及び診療報酬を審査して、診療報酬の額を決定し、これを支払うものとする。
- 2.都道府県又は第四条第三項の政令で定める市は、前項の規定による審査又は支払に関する事務を政令で定める者に委託することができる。
- 3.第一項の規定による審査をした者は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
この条文の基本情報
診療報酬の審査及び支払とは何ですか?
定義診療報酬の審査及び支払とは、公害健康被害の補償等に関する法律第23条に定められた規定で、「公害医療機関から診療報酬の請求があつたときは、都道府県又は第四条第三項の政令で定める市は、当該請求に係る診療内容及び診療報酬を審査して、診療報酬の額を決定し、こ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律第23条(診療報酬の審査及び支払)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第23条の条文原文は「公害医療機関から診療報酬の請求があつたときは、都道府県又は第四条第三項の政令で定める市は、当該請求に係る診療内容及び診療報酬を審査して、診療報酬の額を決定し、こ…」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第23条は第二節 療養の給付及び療養費に置かれています。
- 公害健康被害の補償等に関する法律の公布日は昭和48年10月5日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第23条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律第22条です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第23条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律第24条です。
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- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000111 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000111/23