公害健康被害の補償等に関する法律 第21条(公害医療機関の義務)
- 公害医療機関は、環境大臣の定めるところにより、療養の給付を担当しなければならない。
- 2.公害医療機関は、被認定者の指定疾病についての療養の給付に関し、環境大臣又は都道府県知事の行なう指導に従わなければならない。
この条文の基本情報
公害医療機関の義務とは何ですか?
定義公害医療機関の義務とは、公害健康被害の補償等に関する法律第21条に定められた規定で、「公害医療機関は、環境大臣の定めるところにより、療養の給付を担当しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律第21条(公害医療機関の義務)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第21条の条文原文は「公害医療機関は、環境大臣の定めるところにより、療養の給付を担当しなければならない。」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第21条は第二節 療養の給付及び療養費に置かれています。
- 公害健康被害の補償等に関する法律の公布日は昭和48年10月5日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第21条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律第20条です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第21条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律第22条です。
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- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000111 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000111/21