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公害健康被害の補償等に関する法律 第21条(公害医療機関の義務)

  1. 公害医療機関は、環境大臣の定めるところにより、療養の給付を担当しなければならない。
  2. 2.公害医療機関は、被認定者の指定疾病についての療養の給付に関し、環境大臣又は都道府県知事の行なう指導に従わなければならない。

この条文の基本情報

公害医療機関の義務とは何ですか?

定義公害医療機関の義務とは、公害健康被害の補償等に関する法律第21条に定められた規定で、「公害医療機関は、環境大臣の定めるところにより、療養の給付を担当しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害健康被害の補償等に関する法律第21条(公害医療機関の義務)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 公害健康被害の補償等に関する法律第21条の条文原文は「公害医療機関は、環境大臣の定めるところにより、療養の給付を担当しなければならない。」で始まります。
  3. 公害健康被害の補償等に関する法律第21条は第二節 療養の給付及び療養費に置かれています。
  4. 公害健康被害の補償等に関する法律の公布日は昭和48年10月5日です。
  5. 公害健康被害の補償等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公害健康被害の補償等に関する法律第21条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律第20条です。
  7. 公害健康被害の補償等に関する法律第21条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000111
  • 本サイト収録公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000111/21

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