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公害健康被害の補償等に関する法律 第20条(公害医療機関)

  1. 療養の給付を取り扱う者(以下「公害医療機関」という。)は、次に掲げるもの(都道府県知事に対し公害医療機関とならない旨を申し出たものを除く。)とする。
  2. 一健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関及び保険薬局
  3. 二生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十四条第二項に規定する指定医療機関
  4. 三前二号に掲げるもののほか、病院若しくは診療所(これらに準ずるものを含む。)又は薬局であつて環境省令で定めるもの

この条文の基本情報

公害医療機関とは何ですか?

定義公害医療機関とは、公害健康被害の補償等に関する法律第20条に定められた規定で、「療養の給付を取り扱う者(以下「公害医療機関」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害健康被害の補償等に関する法律第20条(公害医療機関)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 公害健康被害の補償等に関する法律第20条の条文原文は「療養の給付を取り扱う者(以下「公害医療機関」という。」で始まります。
  3. 公害健康被害の補償等に関する法律第20条は第二節 療養の給付及び療養費に置かれています。
  4. 公害健康被害の補償等に関する法律の公布日は昭和48年10月5日です。
  5. 公害健康被害の補償等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公害健康被害の補償等に関する法律第20条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律第19条です。
  7. 公害健康被害の補償等に関する法律第20条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000111
  • 本サイト収録公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000111/20

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