公害健康被害の補償等に関する法律 第19条(療養の給付)
- 都道府県知事は、その認定に係る被認定者の指定疾病について、次に掲げる療養の給付を行なう。
- 一診察
- 二薬剤又は治療材料の支給
- 三医学的処置、手術及びその他の治療
- 四居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
- 五病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
- 六移送
- 2.被認定者が前項第一号から第五号までに掲げる療養の給付を受けようとするときは、自己の選定する次条に規定する公害医療機関に公害医療手帳を提示して、当該機関から受けるものとする。
この条文の基本情報
療養の給付とは何ですか?
定義療養の給付とは、公害健康被害の補償等に関する法律第19条に定められた規定で、「都道府県知事は、その認定に係る被認定者の指定疾病について、次に掲げる療養の給付を行なう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律第19条(療養の給付)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第19条の条文原文は「都道府県知事は、その認定に係る被認定者の指定疾病について、次に掲げる療養の給付を行なう。」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第19条は第二節 療養の給付及び療養費に置かれています。
- 公害健康被害の補償等に関する法律の公布日は昭和48年10月5日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第19条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律第18条です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律第19条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000111 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000111/19