有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律 第1条(目的)
この法律は、有害物質を含有する家庭用品について保健衛生上の見地から必要な規制を行なうことにより、国民の健康の保護に資することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、有害物質を含有する家庭用品について保健衛生上の見地から必要な規制を行なうことにより、国民の健康の保護に資することを目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第1条(目的)は、日本の有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、有害物質を含有する家庭用品について保健衛生上の見地から必要な規制を行なうことにより、国民の健康の保護に資することを目的とする。」で始まります。
- 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律の公布日は昭和48年10月12日です。
- 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第1条の次の条は有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第2条です。
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- 正式書式
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000112 - 本サイト収録
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000112/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。