有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律 第2条(定義)
- この法律において「家庭用品」とは、主として一般消費者の生活の用に供される製品(別表に掲げるものを除く。)をいう。
- 2.この法律において「有害物質」とは、家庭用品に含有される物質のうち、水銀化合物その他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「家庭用品」とは、主として一般消費者の生活の用に供される製品(別表に掲げるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第2条(定義)は、日本の有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「家庭用品」とは、主として一般消費者の生活の用に供される製品(別表に掲げるものを除く。」で始まります。
- 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律の公布日は昭和48年10月12日です。
- 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第2条の前の条は有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第1条です。
- 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第2条の次の条は有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第3条です。
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- 正式書式
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000112 - 本サイト収録
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000112/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。