有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律 第7条(立入検査等)
- 厚生労働大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、家庭用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者に対し、必要な報告をさせ、又は食品衛生監視員、薬事監視員その他の厚生労働省令で定める職員のうちからあらかじめ指定する者に、当該事業を行う者の事務所、工場、事業場、店舗若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、若しくは試験に必要な限度において当該家庭用品を収去させることができる。
- 2.前項の規定により指定された者は、家庭用品衛生監視員と称する。
- 3.第一項の規定により家庭用品衛生監視員が立入検査、質問又は収去をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
- 4.第一項の規定による立入検査、質問及び収去の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
この条文の基本情報
立入検査等とは何ですか?
定義立入検査等とは、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第7条に定められた規定で、「厚生労働大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、家庭用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者に対し、必要な報告をさせ、又は食品…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第7条(立入検査等)は、日本の有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第7条の条文原文は「厚生労働大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、家庭用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者に対し、必要な報告をさせ、又は食品…」で始まります。
- 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律の公布日は昭和48年10月12日です。
- 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第7条の前の条は有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第6条です。
- 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第7条の次の条は有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第8条です。
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- 正式書式
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000112 - 本サイト収録
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000112/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。