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有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律 第8条(事務の区分)

第六条及び前条第一項の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

この条文の基本情報

事務の区分とは何ですか?

定義事務の区分とは、有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第8条に定められた規定で、「第六条及び前条第一項の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第8条(事務の区分)は、日本の有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第8条の条文原文は「第六条及び前条第一項の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一…」で始まります。
  3. 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律の公布日は昭和48年10月12日です。
  4. 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第8条の前の条は有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第7条です。
  6. 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第8条の次の条は有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000112
  • 本サイト収録有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000112/8

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