水源地域対策特別措置法 第12条(整備事業についての負担の調整等)
- 整備事業がその区域内において実施される地方公共団体で当該事業に係る経費の全部又は一部を負担するものは、政令で定めるところにより、次に掲げる者と協議し、その協議によりその負担する経費の一部をこれに負担させることができる。
- 一指定ダム等を利用して河川の流水を水道、工業用水道又は発電の用に供することが予定されている者
- 二次に掲げる区域の全部又は一部をその区域に含む地方公共団体(イからハまでに掲げる区域については、前号に該当する地方公共団体を除く。)
- 2.関係行政機関の長は、前項の規定による負担に関し、関係当事者のうち一以上の申出に基づき、あつせんをすることができる。
この条文の基本情報
整備事業についての負担の調整等とは何ですか?
定義整備事業についての負担の調整等とは、水源地域対策特別措置法第12条に定められた規定で、「整備事業がその区域内において実施される地方公共団体で当該事業に係る経費の全部又は一部を負担するものは、政令で定めるところにより、次に掲げる者と協議し、その協議に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水源地域対策特別措置法第12条(整備事業についての負担の調整等)は、日本の水源地域対策特別措置法に含まれる条文です。
- 水源地域対策特別措置法第12条の条文原文は「整備事業がその区域内において実施される地方公共団体で当該事業に係る経費の全部又は一部を負担するものは、政令で定めるところにより、次に掲げる者と協議し、その協議に…」で始まります。
- 水源地域対策特別措置法の公布日は昭和48年10月17日です。
- 水源地域対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水源地域対策特別措置法第12条の前の条は水源地域対策特別措置法第11条です。
- 水源地域対策特別措置法第12条の次の条は水源地域対策特別措置法第13条です。
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- 正式書式
水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000118 - 本サイト収録
水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000118/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。