水源地域対策特別措置法 第13条(固定資産税の不均一課税に伴う措置)
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第二項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、水源地域内において水源地域の活性化に資する事業として総務省令で定める事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、その事業に係る償却資産又はその事業に係る家屋若しくはその敷地である土地に対する固定資産税に係る不均一の課税をした場合において、その措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(その措置がなされた最初の年度以降三箇年度におけるものに限る。)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(その措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。
この条文の基本情報
固定資産税の不均一課税に伴う措置とは何ですか?
定義固定資産税の不均一課税に伴う措置とは、水源地域対策特別措置法第13条に定められた規定で、「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第二項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、水源地域内において水源地域の活性化に資する事業として総務省令…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水源地域対策特別措置法第13条(固定資産税の不均一課税に伴う措置)は、日本の水源地域対策特別措置法に含まれる条文です。
- 水源地域対策特別措置法第13条の条文原文は「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第二項の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、水源地域内において水源地域の活性化に資する事業として総務省令…」で始まります。
- 水源地域対策特別措置法の公布日は昭和48年10月17日です。
- 水源地域対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水源地域対策特別措置法第13条の前の条は水源地域対策特別措置法第12条です。
- 水源地域対策特別措置法第13条の次の条は水源地域対策特別措置法第14条です。
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- 正式書式
水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000118 - 本サイト収録
水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000118/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。