水源地域対策特別措置法 第14条(水源地域の活性化のための措置)
国及び地方公共団体は、この法律に特別の定めのあるもののほか、水源地域の活性化に資するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
水源地域の活性化のための措置とは何ですか?
定義水源地域の活性化のための措置とは、水源地域対策特別措置法第14条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、この法律に特別の定めのあるもののほか、水源地域の活性化に資するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水源地域対策特別措置法第14条(水源地域の活性化のための措置)は、日本の水源地域対策特別措置法に含まれる条文です。
- 水源地域対策特別措置法第14条の条文原文は「国及び地方公共団体は、この法律に特別の定めのあるもののほか、水源地域の活性化に資するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」で始まります。
- 水源地域対策特別措置法の公布日は昭和48年10月17日です。
- 水源地域対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水源地域対策特別措置法第14条の前の条は水源地域対策特別措置法第13条です。
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- 正式書式
水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000118 - 本サイト収録
水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000118/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。