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水源地域対策特別措置法 第2条(定義)

  1. この法律において「指定ダム等」とは、指定ダム及び指定湖沼水位調節施設をいう。
  2. 2.この法律において「指定ダム」とは、国、地方公共団体又は独立行政法人水資源機構が建設するダムのうちその建設により相当数の住宅又は相当の面積の農地が水没するダムで政令で指定するものをいう。
  3. 3.この法律において「指定湖沼水位調節施設」とは、国、地方公共団体又は独立行政法人水資源機構が建設する次の各号に該当する湖沼水位調節施設で政令で指定するものをいう。
  4. 一その建設により湖沼及び湖沼の周辺地域の生産機能又は生活環境に著しい影響が及ぶこと。
  5. 二その建設により二以上の都府県が著しい利益を受けること。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、水源地域対策特別措置法第2条に定められた規定で、「この法律において「指定ダム等」とは、指定ダム及び指定湖沼水位調節施設をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水源地域対策特別措置法第2条(定義)は、日本の水源地域対策特別措置法に含まれる条文です。
  2. 水源地域対策特別措置法第2条の条文原文は「この法律において「指定ダム等」とは、指定ダム及び指定湖沼水位調節施設をいう。」で始まります。
  3. 水源地域対策特別措置法の公布日は昭和48年10月17日です。
  4. 水源地域対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水源地域対策特別措置法第2条の前の条は水源地域対策特別措置法第1条です。
  6. 水源地域対策特別措置法第2条の次の条は水源地域対策特別措置法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000118
  • 本サイト収録水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000118/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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