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水源地域対策特別措置法 第3条(水源地域の指定等)

  1. 国土交通大臣は、都道府県知事の申出に基づき、関係行政機関の長に協議して、指定ダム等により河川の流水が貯留される土地の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の区域のうち、指定ダム等の建設によりその基礎条件が著しく変化すると認められる地域を水源地域として指定することができる。
  2. 2.前項の申出は、あらかじめ関係市町村長の意見をきき、かつ、国土交通省令で定めるところにより、指定ダム等の建設事業を所管する行政機関の長(以下「所管行政機関の長」という。)を通じてしなければならない。
  3. 3.国土交通大臣は、水源地域を指定したときは、その旨を公示しなければならない。
  4. 4.前三項の規定は、水源地域を変更する場合について準用する。

この条文の基本情報

水源地域の指定等とは何ですか?

定義水源地域の指定等とは、水源地域対策特別措置法第3条に定められた規定で、「国土交通大臣は、都道府県知事の申出に基づき、関係行政機関の長に協議して、指定ダム等により河川の流水が貯留される土地の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の区…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水源地域対策特別措置法第3条(水源地域の指定等)は、日本の水源地域対策特別措置法に含まれる条文です。
  2. 水源地域対策特別措置法第3条の条文原文は「国土交通大臣は、都道府県知事の申出に基づき、関係行政機関の長に協議して、指定ダム等により河川の流水が貯留される土地の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の区…」で始まります。
  3. 水源地域対策特別措置法の公布日は昭和48年10月17日です。
  4. 水源地域対策特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水源地域対策特別措置法第3条の前の条は水源地域対策特別措置法第2条です。
  6. 水源地域対策特別措置法第3条の次の条は水源地域対策特別措置法第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000118
  • 本サイト収録水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000118/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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