国民生活安定緊急措置法 第10条
- 主務大臣は、特定品目の物資の標準的な生産費、輸入価格若しくは仕入価格又は需給状況その他の事情に著しい変動が生じた場合において、特に必要があると認めるときは、特定標準価格を改定するものとする。
- 2.特定標準価格は、第八条第一項の規定による指定が解除されたときは、その効力を失う。
- 3.第四条第四項の規定は、前二項の場合に準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民生活安定緊急措置法第10条は、日本の国民生活安定緊急措置法に含まれる条文です。
- 国民生活安定緊急措置法第10条の条文原文は「主務大臣は、特定品目の物資の標準的な生産費、輸入価格若しくは仕入価格又は需給状況その他の事情に著しい変動が生じた場合において、特に必要があると認めるときは、特定…」で始まります。
- 国民生活安定緊急措置法の公布日は昭和48年12月22日です。
- 国民生活安定緊急措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民生活安定緊急措置法第10条の前の条は国民生活安定緊急措置法第9条です。
- 国民生活安定緊急措置法第10条の次の条は国民生活安定緊急措置法第11条です。
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- 正式書式
国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000121 - 本サイト収録
国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000121/10
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