国民生活安定緊急措置法 第11条(課徴金)
- 主務大臣は、特定品目の物資の販売をした者のその販売価格が当該販売をした物資に係る特定標準価格を超えていると認められるときは、その者に対し、当該販売価格と当該特定標準価格との差額に当該販売をした物資の数量を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
- 2.前項の規定による命令を受けた者は、同項に定める課徴金を納付しなければならない。
- 3.第一項の場合において、当該販売に係る物資が同項の特定標準価格が告示された日前において生産され、輸入され、又は仕入れられた物資で、その生産費、輸入価格又は仕入価格が当該特定標準価格を定めるに当たつて基準となつた生産費、輸入価格又は仕入価格に比し著しく高いものであることが明らかである場合その他の特別の事情がある場合であつて政令で定める場合には、主務大臣は、政令で定めるところにより、同項の課徴金を減額し、又は免除することができる。
- 4.前二項に定めるもののほか、第一項の規定による命令の手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
課徴金とは何ですか?
定義課徴金とは、国民生活安定緊急措置法第11条に定められた規定で、「主務大臣は、特定品目の物資の販売をした者のその販売価格が当該販売をした物資に係る特定標準価格を超えていると認められるときは、その者に対し、当該販売価格と当該特定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民生活安定緊急措置法第11条(課徴金)は、日本の国民生活安定緊急措置法に含まれる条文です。
- 国民生活安定緊急措置法第11条の条文原文は「主務大臣は、特定品目の物資の販売をした者のその販売価格が当該販売をした物資に係る特定標準価格を超えていると認められるときは、その者に対し、当該販売価格と当該特定…」で始まります。
- 国民生活安定緊急措置法の公布日は昭和48年12月22日です。
- 国民生活安定緊急措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民生活安定緊急措置法第11条の前の条は国民生活安定緊急措置法第10条です。
- 国民生活安定緊急措置法第11条の次の条は国民生活安定緊急措置法第12条です。
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- 正式書式
国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000121 - 本サイト収録
国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000121/11
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