国民生活安定緊急措置法 第12条(強制徴収)
- 主務大臣は、前条の規定による課徴金をその納期限までに納付しない者があるときは、督促状により期限を指定してこれを督促しなければならない。
- 2.主務大臣は、前項の規定による督促をしたときは、同項の課徴金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納期限の翌日からその納付の日までの日数により計算した延滞金を徴収することができる。
- 3.主務大臣は、第一項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。
- 4.前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効については、国税の例による。
この条文の基本情報
強制徴収とは何ですか?
定義強制徴収とは、国民生活安定緊急措置法第12条に定められた規定で、「主務大臣は、前条の規定による課徴金をその納期限までに納付しない者があるときは、督促状により期限を指定してこれを督促しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民生活安定緊急措置法第12条(強制徴収)は、日本の国民生活安定緊急措置法に含まれる条文です。
- 国民生活安定緊急措置法第12条の条文原文は「主務大臣は、前条の規定による課徴金をその納期限までに納付しない者があるときは、督促状により期限を指定してこれを督促しなければならない。」で始まります。
- 国民生活安定緊急措置法の公布日は昭和48年12月22日です。
- 国民生活安定緊急措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民生活安定緊急措置法第12条の前の条は国民生活安定緊急措置法第11条です。
- 国民生活安定緊急措置法第12条の次の条は国民生活安定緊急措置法第13条です。
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- 正式書式
国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000121 - 本サイト収録
国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000121/12
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