国民生活安定緊急措置法 第13条(税務行政機関との相互通知)
- 主務大臣又はその権限の委任を受けた者は、第十一条第一項の規定による命令をしたときは、その内容を国税庁長官及び関係の地方公共団体の長に通知するものとする。
- 2.国税庁長官又は地方公共団体の長は、その所管する機関に所属する当該職員が国税又は地方税に関する調査の際に知つた第十一条第一項の規定に該当する販売に関する事項を主務大臣に通知するものとする。
この条文の基本情報
税務行政機関との相互通知とは何ですか?
定義税務行政機関との相互通知とは、国民生活安定緊急措置法第13条に定められた規定で、「主務大臣又はその権限の委任を受けた者は、第十一条第一項の規定による命令をしたときは、その内容を国税庁長官及び関係の地方公共団体の長に通知するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民生活安定緊急措置法第13条(税務行政機関との相互通知)は、日本の国民生活安定緊急措置法に含まれる条文です。
- 国民生活安定緊急措置法第13条の条文原文は「主務大臣又はその権限の委任を受けた者は、第十一条第一項の規定による命令をしたときは、その内容を国税庁長官及び関係の地方公共団体の長に通知するものとする。」で始まります。
- 国民生活安定緊急措置法の公布日は昭和48年12月22日です。
- 国民生活安定緊急措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民生活安定緊急措置法第13条の前の条は国民生活安定緊急措置法第12条です。
- 国民生活安定緊急措置法第13条の次の条は国民生活安定緊急措置法第14条です。
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- 正式書式
国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000121 - 本サイト収録
国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000121/13
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