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国民生活安定緊急措置法 第14条(生産に関する指示等)

  1. 物価が高騰し又は高騰するおそれがある場合において、生活関連物資等の供給が不足することにより国民生活の安定又は国民経済の円滑な運営が著しく阻害され又は阻害されるおそれがあるときは、別に法律の定めがある場合を除き、政令で、当該生活関連物資等を生産を促進すべき物資として指定することができる。
  2. 2.第三条第二項の規定は、前項の規定による指定に準用する。

この条文の基本情報

生産に関する指示等とは何ですか?

定義生産に関する指示等とは、国民生活安定緊急措置法第14条に定められた規定で、「物価が高騰し又は高騰するおそれがある場合において、生活関連物資等の供給が不足することにより国民生活の安定又は国民経済の円滑な運営が著しく阻害され又は阻害されるお…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民生活安定緊急措置法第14条(生産に関する指示等)は、日本の国民生活安定緊急措置法に含まれる条文です。
  2. 国民生活安定緊急措置法第14条の条文原文は「物価が高騰し又は高騰するおそれがある場合において、生活関連物資等の供給が不足することにより国民生活の安定又は国民経済の円滑な運営が著しく阻害され又は阻害されるお…」で始まります。
  3. 国民生活安定緊急措置法の公布日は昭和48年12月22日です。
  4. 国民生活安定緊急措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国民生活安定緊急措置法第14条の前の条は国民生活安定緊急措置法第13条です。
  6. 国民生活安定緊急措置法第14条の次の条は国民生活安定緊急措置法第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000121
  • 本サイト収録国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000121/14

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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