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国民生活安定緊急措置法 第15条

  1. 前条第一項の規定により指定された物資の生産の事業を行う者(主務省令で定める要件に該当する者を除く。以下「生産業者」という。)は、主務省令で定めるところにより、当該物資の生産に関する計画(以下「生産計画」という。)を作成し、主務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
  2. 2.主務大臣は、前条第一項に規定する事態に対処するため特に必要があると認めるときは、前項の規定による届出をした生産業者に対し、その届出に係る生産計画を変更すべきことを指示することができる。
  3. 3.第一項の規定による届出をした生産業者(前項の規定による指示があつた場合において、その指示に従つて生産計画の変更をしなかつた者を除く。)は、その届出に係る生産計画(第一項後段の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)に沿つて前条第一項の規定により指定された物資の生産を行わなければならない。
  4. 4.主務大臣は、第二項の規定による指示を受けた者がその指示に従わなかつたとき、又は前項に規定する生産業者が正当な理由なくその届出に係る生産計画に沿つて前条第一項の規定により指定された物資の生産を行わなかつたと認めるときは、その旨を公表することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民生活安定緊急措置法第15条は、日本の国民生活安定緊急措置法に含まれる条文です。
  2. 国民生活安定緊急措置法第15条の条文原文は「前条第一項の規定により指定された物資の生産の事業を行う者(主務省令で定める要件に該当する者を除く。」で始まります。
  3. 国民生活安定緊急措置法の公布日は昭和48年12月22日です。
  4. 国民生活安定緊急措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国民生活安定緊急措置法第15条の前の条は国民生活安定緊急措置法第14条です。
  6. 国民生活安定緊急措置法第15条の次の条は国民生活安定緊急措置法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000121
  • 本サイト収録国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000121/15

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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