国民生活安定緊急措置法 第18条
- 主務大臣は、前条に規定する措置をもつてしては第十六条第一項に規定する事態を克服することが困難であると認めるときは、特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人のうち政令で定めるものに対し、輸入をすべき期限及び数量を定めて、同項の規定により指定された物資の輸入をすべきことを指示することができる。
- 2.前項の規定による指示を受けた法人は、当該特別の法律の規定にかかわらず、その指示を受けたところに従つて当該物資の輸入に関する業務を行うことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民生活安定緊急措置法第18条は、日本の国民生活安定緊急措置法に含まれる条文です。
- 国民生活安定緊急措置法第18条の条文原文は「主務大臣は、前条に規定する措置をもつてしては第十六条第一項に規定する事態を克服することが困難であると認めるときは、特別の法律により特別の設立行為をもつて設立され…」で始まります。
- 国民生活安定緊急措置法の公布日は昭和48年12月22日です。
- 国民生活安定緊急措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民生活安定緊急措置法第18条の前の条は国民生活安定緊急措置法第17条です。
- 国民生活安定緊急措置法第18条の次の条は国民生活安定緊急措置法第19条です。
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- 正式書式
国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000121 - 本サイト収録
国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000121/18
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