国民生活安定緊急措置法 第19条
主務大臣は、第十七条第一項又は前条第一項の規定による指示をしようとするときは、国際的取引秩序を乱すことのないよう配意しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民生活安定緊急措置法第19条は、日本の国民生活安定緊急措置法に含まれる条文です。
- 国民生活安定緊急措置法第19条の条文原文は「主務大臣は、第十七条第一項又は前条第一項の規定による指示をしようとするときは、国際的取引秩序を乱すことのないよう配意しなければならない。」で始まります。
- 国民生活安定緊急措置法の公布日は昭和48年12月22日です。
- 国民生活安定緊急措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民生活安定緊急措置法第19条の前の条は国民生活安定緊急措置法第18条です。
- 国民生活安定緊急措置法第19条の次の条は国民生活安定緊急措置法第20条です。
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- 正式書式
国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000121 - 本サイト収録
国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000121/19
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