国民生活安定緊急措置法 第7条(標準価格に関する指示等)
- 主務大臣は、指定物資を販売する者のその指定物資の販売価格が次の各号に掲げる品目の区分に応じ当該各号に規定する価格を超えていると認めるときは、その者に対し、当該各号に規定する価格以下の価格でその指定物資を販売すべきことを指示することができる。
- 一標準品目1標準価格(取引の態様又は地域的事情その他の事情がその標準価格を定めるに当たつて考慮した取引の態様又は地域的事情その他の事情と異なるときは、標準価格を基準とし、その取引の態様又は地域的事情その他の事情を参酌して妥当と認められる価格。次号において同じ。)2
- 二標準品目以外の品目1標準価格を基準とし、当該品目と標準品目との品質、寸法その他の事情の相違を参酌して妥当と認められる価格2
- 2.主務大臣は、前項の規定による指示を受けた者が、正当な理由なく、その指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
この条文の基本情報
標準価格に関する指示等とは何ですか?
定義標準価格に関する指示等とは、国民生活安定緊急措置法第7条に定められた規定で、「主務大臣は、指定物資を販売する者のその指定物資の販売価格が次の各号に掲げる品目の区分に応じ当該各号に規定する価格を超えていると認めるときは、その者に対し、当該各…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民生活安定緊急措置法第7条(標準価格に関する指示等)は、日本の国民生活安定緊急措置法に含まれる条文です。
- 国民生活安定緊急措置法第7条の条文原文は「主務大臣は、指定物資を販売する者のその指定物資の販売価格が次の各号に掲げる品目の区分に応じ当該各号に規定する価格を超えていると認めるときは、その者に対し、当該各…」で始まります。
- 国民生活安定緊急措置法の公布日は昭和48年12月22日です。
- 国民生活安定緊急措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民生活安定緊急措置法第7条の前の条は国民生活安定緊急措置法第6条です。
- 国民生活安定緊急措置法第7条の次の条は国民生活安定緊急措置法第8条です。
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- 正式書式
国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000121 - 本サイト収録
国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000121/7
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