国民生活安定緊急措置法 第8条(特定標準価格の決定等)
- 第四条から前条までに規定する措置を講じてもなお指定物資の価格の安定を図ることが困難であると認められる場合において、その指定物資の価格の安定を確保することが特に必要であるときは、政令で、当該指定物資を特に価格の安定を確保すべき物資として指定することができる。
- 2.第三条第二項の規定は、前項の規定による指定に準用する。
この条文の基本情報
特定標準価格の決定等とは何ですか?
定義特定標準価格の決定等とは、国民生活安定緊急措置法第8条に定められた規定で、「第四条から前条までに規定する措置を講じてもなお指定物資の価格の安定を図ることが困難であると認められる場合において、その指定物資の価格の安定を確保することが特に必…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民生活安定緊急措置法第8条(特定標準価格の決定等)は、日本の国民生活安定緊急措置法に含まれる条文です。
- 国民生活安定緊急措置法第8条の条文原文は「第四条から前条までに規定する措置を講じてもなお指定物資の価格の安定を図ることが困難であると認められる場合において、その指定物資の価格の安定を確保することが特に必…」で始まります。
- 国民生活安定緊急措置法の公布日は昭和48年12月22日です。
- 国民生活安定緊急措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民生活安定緊急措置法第8条の前の条は国民生活安定緊急措置法第7条です。
- 国民生活安定緊急措置法第8条の次の条は国民生活安定緊急措置法第9条です。
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- 正式書式
国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000121 - 本サイト収録
国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000121/8
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