石油需給適正化法 第11条(石油の供給のあつせんの指導等)
- 経済産業大臣は、一般消費者、中小企業者及び農林漁業者並びに鉄道事業、通信事業、医療事業その他の公益性の強い事業及び活動(次項において「一般消費者等」という。)に対する石油の円滑な供給を確保するため必要があると認めるときは、石油販売業者に対し、石油の供給のあつせんをするよう指導するものとする。
- 2.関係行政機関の長は、一般消費者等に対する石油の円滑な供給を確保するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、前項の規定により必要な指導を行うよう要請することができる。
この条文の基本情報
石油の供給のあつせんの指導等とは何ですか?
定義石油の供給のあつせんの指導等とは、石油需給適正化法第11条に定められた規定で、「経済産業大臣は、一般消費者、中小企業者及び農林漁業者並びに鉄道事業、通信事業、医療事業その他の公益性の強い事業及び活動(次項において「一般消費者等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油需給適正化法第11条(石油の供給のあつせんの指導等)は、日本の石油需給適正化法に含まれる条文です。
- 石油需給適正化法第11条の条文原文は「経済産業大臣は、一般消費者、中小企業者及び農林漁業者並びに鉄道事業、通信事業、医療事業その他の公益性の強い事業及び活動(次項において「一般消費者等」という。」で始まります。
- 石油需給適正化法の公布日は昭和48年12月22日です。
- 石油需給適正化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油需給適正化法第11条の前の条は石油需給適正化法第10条です。
- 石油需給適正化法第11条の次の条は石油需給適正化法第12条です。
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- 正式書式
石油需給適正化法(昭和四十八年法律第百二十二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000122 - 本サイト収録
石油需給適正化法(昭和四十八年法律第百二十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000122/11
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