石油需給適正化法 第12条(割当て又は配給等)
- 第五条から前条までに規定する措置をもつてしては、第四条第一項に規定する事態を克服することが著しく困難であると認められる場合においては、政令で、石油の割当て若しくは配給又は石油の製造、使用若しくは譲渡若しくは譲受の制限若しくは禁止に関し必要な事項を定めることができる。
- 2.前項の政令で定める事項は、その事態を克服するため必要な限度を超えるものであつてはならない。
この条文の基本情報
割当て又は配給等とは何ですか?
定義割当て又は配給等とは、石油需給適正化法第12条に定められた規定で、「第五条から前条までに規定する措置をもつてしては、第四条第一項に規定する事態を克服することが著しく困難であると認められる場合においては、政令で、石油の割当て若しく…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油需給適正化法第12条(割当て又は配給等)は、日本の石油需給適正化法に含まれる条文です。
- 石油需給適正化法第12条の条文原文は「第五条から前条までに規定する措置をもつてしては、第四条第一項に規定する事態を克服することが著しく困難であると認められる場合においては、政令で、石油の割当て若しく…」で始まります。
- 石油需給適正化法の公布日は昭和48年12月22日です。
- 石油需給適正化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油需給適正化法第12条の前の条は石油需給適正化法第11条です。
- 石油需給適正化法第12条の次の条は石油需給適正化法第13条です。
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- 正式書式
石油需給適正化法(昭和四十八年法律第百二十二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000122 - 本サイト収録
石油需給適正化法(昭和四十八年法律第百二十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000122/12
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