石油需給適正化法 第15条(帳簿の記載)
- 石油精製業者、石油輸入業者又は特定石油販売業者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
- 2.第七条第一項ただし書の規定による数量の指定を受けた者は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、その石油の使用状況に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿の記載とは何ですか?
定義帳簿の記載とは、石油需給適正化法第15条に定められた規定で、「石油精製業者、石油輸入業者又は特定石油販売業者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油需給適正化法第15条(帳簿の記載)は、日本の石油需給適正化法に含まれる条文です。
- 石油需給適正化法第15条の条文原文は「石油精製業者、石油輸入業者又は特定石油販売業者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなけ…」で始まります。
- 石油需給適正化法の公布日は昭和48年12月22日です。
- 石油需給適正化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油需給適正化法第15条の前の条は石油需給適正化法第14条です。
- 石油需給適正化法第15条の次の条は石油需給適正化法第16条です。
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- 正式書式
石油需給適正化法(昭和四十八年法律第百二十二号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000122 - 本サイト収録
石油需給適正化法(昭和四十八年法律第百二十二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000122/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。