石油需給適正化法 第16条(報告徴収及び立入検査)
- 経済産業大臣は、第六条、第九条及び第十条の規定の施行に必要な限度において、石油精製業者、石油輸入業者若しくは石油販売業者に対し、その業務に関し報告させ、又はその職員に、これらの者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
- 2.主務大臣は、第七条の規定の施行に必要な限度において、石油を使用する者に対し、その石油の使用状況に関し報告させ、又はその職員に、石油を使用する者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
- 3.主務大臣は、第十二条第一項の規定に基づく政令の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、石油精製業者、石油輸入業者、石油販売業者、石油を使用する者その他政令で定める関係者に対し、同項に規定する事項に関し報告させ、又はその職員に、これらの者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
- 4.前三項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
- 5.第一項から第三項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
この条文の基本情報
報告徴収及び立入検査とは何ですか?
定義報告徴収及び立入検査とは、石油需給適正化法第16条に定められた規定で、「経済産業大臣は、第六条、第九条及び第十条の規定の施行に必要な限度において、石油精製業者、石油輸入業者若しくは石油販売業者に対し、その業務に関し報告させ、又はその…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油需給適正化法第16条(報告徴収及び立入検査)は、日本の石油需給適正化法に含まれる条文です。
- 石油需給適正化法第16条の条文原文は「経済産業大臣は、第六条、第九条及び第十条の規定の施行に必要な限度において、石油精製業者、石油輸入業者若しくは石油販売業者に対し、その業務に関し報告させ、又はその…」で始まります。
- 石油需給適正化法の公布日は昭和48年12月22日です。
- 石油需給適正化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油需給適正化法第16条の前の条は石油需給適正化法第15条です。
- 石油需給適正化法第16条の次の条は石油需給適正化法第17条です。
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- 正式書式
石油需給適正化法(昭和四十八年法律第百二十二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000122 - 本サイト収録
石油需給適正化法(昭和四十八年法律第百二十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000122/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。