石油需給適正化法 第18条(命令への委任)
- 第十二条第一項の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合における第五条から第十条までの規定の適用に関する措置については、政令で必要な規定を設けることができる。
- 2.この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
この条文の基本情報
命令への委任とは何ですか?
定義命令への委任とは、石油需給適正化法第18条に定められた規定で、「第十二条第一項の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合における第五条から第十条までの規定の適用に関する措置については、政令で必要な規定を設けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油需給適正化法第18条(命令への委任)は、日本の石油需給適正化法に含まれる条文です。
- 石油需給適正化法第18条の条文原文は「第十二条第一項の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合における第五条から第十条までの規定の適用に関する措置については、政令で必要な規定を設けることができる。」で始まります。
- 石油需給適正化法の公布日は昭和48年12月22日です。
- 石油需給適正化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油需給適正化法第18条の前の条は石油需給適正化法第17条です。
- 石油需給適正化法第18条の次の条は石油需給適正化法第19条です。
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- 正式書式
石油需給適正化法(昭和四十八年法律第百二十二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000122 - 本サイト収録
石油需給適正化法(昭和四十八年法律第百二十二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000122/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。